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【新型コロナウイルス】子育て世帯への国の支援は?給付金・助成金を紹介

#給付金 #助成金 #子育て支援

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2020年5月1日更新

【新型コロナウイルス】の影響で、緊急事態宣言が全国に広がりました。子どもの臨時休校、保育園、放課後デイサービスなどの自粛により、仕事を休まないといけない状況の方も少なくないと思います。本記事では、国が行っている子育て世帯への支援をまとめてみました。(4月30日時点)
【新型コロナウイルス】の影響で、緊急事態宣言が全国に広がりました。

命を守るため「おうちにいましょう」と叫ばれている中、子どもの臨時休校、保育園、放課後デイサービスなどの自粛により、仕事を休まないといけない状況の方も少なくないと思います。

また在宅勤務でも思うように仕事ができなかったり、余計に生活費がかさんでしまったりと、家計が苦しいと感じられている方もいるでしょう。

そこで今回は、国が行っている子育て世帯への支援をまとめてみました。
日々、新しい政策が打ち出されていますが、2020年4月30日時点で発表されている支援を紹介します。

【新型コロナウイルス】国の子育て世帯への支援

国民に一律10万円の給付金が決まったことが大きく報道され、一早くそれぞれの自治体では給付に向けて動き出しています。
自治体ごとに支援に向けての取り組みが異なりますので、ここでは国の取り組みとしての子育て世帯への支援を紹介していきます。
自治体の支援制度は、各自治体のホームページなどで発表されていますので、申請方法など参考にされてみてください。

子育て世帯への臨時特別給付金

児童手当を受給する世帯(0才から中学生のいる世帯)に対し、その対象児童一人あたり1万円を上乗せする臨時特別の給付金が支給されます。(所得税や個人住民税を非課税とする措置等は講じられます。)

●給付額…対象児童一人につき1万円

●支給対象者…対象児童に係る令和2年4月分(3月分を含む)児童手当(本則給付)の受給者

●対象者…児童手当(本則給付)の令和2年4月分の対象となる児童(3月分の対象となる児童を含む)※令和2年3月31日までに生まれた児童が対象となります。

●支給時期…準備が整った市町村から、できるだけ速やかに開始されるそうです。

●申請方法…改めて申請する必要はありませんが、公務員の場合は、所属している庁が支給対象者であることを証明した上で、本人が居住市町村に申請する必要があります。

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業

新型コロナウイルス感染症の影響で、小学校等の臨時休校になった場合に、保護者が仕事を休んだり、放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助してくれる支援です。

平常時は、月上限5万2800円で、課税対象となっていますが、それを休校対策として月上限26万4000円に増額し、非課税とする特例措置が出されています。

2月末に出された時は、企業主導型ということもあり、会社員のみが対象でしたが、今回の緊急事態宣言によって、4月から個人で仕事をしている方も対象になりました。
個人で仕事をしている方で、4月以降ベビーシッターを利用した領収書があれば、割引券が交付された後にベビーシッター事業所に割引券を提出すると、割引額の返還を受けることができますよ。
●特例措置の内容
小学校や保育園の臨時休校・休園になった場合に使える割引券(2,200円/枚)が支給されます。
たとえば、一回の利用料金が10,000円なら割引券を4枚使え、15,000円なら割引券が5枚利用できるそうです。

●対象者
①個人で仕事をしている方(自営業、フリーランスなど)
②民間企業等に勤めている方
③配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベビーシッターを利用しないと働き続けれない方
④新型コロナウイルス感染症の影響で、子どもの通う小学校や保育所等が休校・休園になっている方

●利用の手続き方法
個人で仕事をしている方と、企業に勤めている方では手続き方法が違うので詳しくはこちらを参照ください。
 

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    4人の子育てをしているワークママです。 家事・育児の中で助かる情報など紹介できたらと思います。

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